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中小企業等経営強化法に関する税制優遇のお知らせ
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、取得設備の固定資産税が3年間1/2になる固定資産特例申請を行うことができます。
さらに即時償却や税額控除が行える中小企業経営強化税制も重複して利用することができます。
対象機種に弊社「マルチe-スクリーン」「ファインミル」が追加になりました。
制度の概要と対象者
固定資産税が3年間1/2に軽減されます。【固定資産税の特例】
法人税(個人事業主の場合には所得税)について、即時償却または取得額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できます。【中小企業経営強化税制】
【①固定資産税の特例について】
中小事業者等(※)が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
- ※)中小企業者等とは?
- ●資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ●資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
- ●常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- ●①大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以上の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- ●②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【②中小企業経営強化税制について】
青色申告書を提出する中小企業者等(※1)が、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象の設備を新規取得等して指定事業(※2)の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
- ※1)青色申告書を提出する中小企業者とは?
- ●資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ●資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- ●常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ●協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限る)
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- ●①大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- ●②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
- ※2)指定事業とは?
- 農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
対象となる機械装置の条件
販売開始から10年以内のモデルであること。
生産性が一世代前モデルと比較して年平均1%以上向上していること。
取得価格が160万円以上であること。
シンコーサービス対象機種
申請のスキーム
【「固定資産税半減」と「即時償却または税額控除」との証明書兼用について】
平成29年4月から同じ手続きスキームとなり1枚の証明書で兼用できます。証明書原本は計画認定申請に使用しますので、市町村と税務署への提出のために写しを準備しておいてください。
税制の詳細
詳しくは経済産業省中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/